一般財団法人 難病治療開発機構
定     款

第 1 章  総    則

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人 難病治療開発機構と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。


第 2 章  目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、難治性疾患の征圧を達成するため、難治性疾患及びその治療に関する調査研究並びにそれらに対する助成を行うほか、保健医療関係者、患者及び国民に対する啓発活動を行うことにより、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)難治性疾患の予防と治療に関する調査研究及びその助成
(2)難治性疾患の予防と治療に関する正しい知識の普及啓発
(3)難治性疾患に関する学術集会、講演会、研修会等の開催
(4)国内外の関連団体との研究協力及びそれらに対する助成
(5)難治性疾患に関する国際学術交流
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2.前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。


第 3 章  資産及び会計

(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2.基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理・運用)
第6条  この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産について、この法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2.やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を得なければならない。

(経費の支弁)
第8条 この法人の事業遂行に要する経費は、その他の財産をもって支弁する。

(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監事の監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を経なければならない。

2.この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。

(剰余金の不配当)
第13条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第 4 章  評  議  員

(評議員の定数)
第14条 この法人に、評議員3名以上15名以内を置く。

2.評議員のうち、1名を評議員会長とする。

(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1
       を超えないものであること。

        イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
        ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
        ハ 当該評議員の使用人
        ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財
           産によって生計を維持している者
        ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
        ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一
           にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議
       員の総数の3分の1を超えないものであること。

        イ 理事
        ロ 使用人
        ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の
           定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社
           員である者
        ニ 次に掲げる団体においてはその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員
           を除く。)である者
      @ 国の機関
      A 地方公共団体
      B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大
         学共同利用機関法人
      D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総
         務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人
         (特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する
         法人をいう。)
(3)この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係が
       ある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者
       の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはなら
       ない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれては
       ならない。

(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2.任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。

2.評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 

第 5 章  評議員会

(構 成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限) 
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)その他評議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の2種とする。

2.定時評議員会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
3.臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招 集) 
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2.評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(評議員会長)
第22条 評議員会長は、評議員会において選任する。

(議 長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。

(決 議) 
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)残余財産の処分
(4)その他法令で定められた事項

3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第26条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第 6 章  役    員

(役員の種別)
第28条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 1名以上3名以内

2.理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事そして1名を常務理事とする。
3.前項の理事長及び専務理事を法人法上の代表理事とし、常務理事を同法第197条が準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の兼職禁止)
第29条 役員は、この法人の評議員を相互に兼ねてはならない。

(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2.理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5.他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事長を補佐し、理事会の定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、すみやかに理事会を開催して理事長を選定する。専務理事及び常務理事についても同様とする。
4.理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5.理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第34条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。この場合、評議員会で決議する前に、その理事又は監事に当該評議員会において、弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第35条 理事及び監事は、無報酬とする。

2.理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  

第 7 章  理  事  会

(構 成) 
第36条 この法人に理事会を設置する。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限) 
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招 集) 
第38条 理事会は、理事長がこれを招集する。

2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決 議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2.前項の規定は、第31条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。


第 8 章  委  員  会

(委員会)
第44条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2.委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第 9 章  事  務  局

(設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第 10 章  名誉会長及び顧問

第46条 この法人に、任意の機関として名誉会長、特別顧問及び顧問を置くことができる。

2.名誉会長は1名とし、この法人の基盤形成に対して顕著な功績のあった者の中から、理事会において任期を定めた上で、選任することができる。
3.顧問は5名以内とし、有識者等の中から理事会において任期を定めた上で、選任することができる。
4.選任した名誉会長及び顧問は、理事長が委嘱する。
5.名誉会長は、この法人の運営又は事業に関する重要事項について、必要があると認められるときは、理事会又は評議員会に出席して意見を述べることができる。
6.顧問は、この法人の運営又は事業に係る特定の事項について、理事長の諮問に応じ、理事長に対して意見を述べることができる。
7.名誉会長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用を支払うことができる。
8.顧問の報酬は、職務の内容に応じ、理事会で決定する。また、その職務を行うために要した費用を支払うことができる。
9.名誉会長又は顧問が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。
・職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
・名誉会長、特別顧問又は顧問としてふさわしくない非行があったとき。
・心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


第 11 章  会    員

(会員の種別及び会費)
第47条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2.会員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。


第 12 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。

(解 散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国もしくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。


第 13 章  公告の方法

(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、官報に掲載してする。


第 14 章  補    則

(規則等への委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は評議員会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は理事会が定めるものとする。

(定款に定めのない事項)
第53条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。


第 15 章  附    則

(設立者の氏名、住所及び拠出する財産及び価額)
第54条 この法人の設立者の氏名、住所及び設立に際して拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

所   三重県津市久居野村町372番地119
名   坂 口    力
拠出する財産   金銭  金10万円
所   東京都渋谷区広尾四丁目1番5−802号
名   西 岡 久壽樹
拠出する財産   金銭  金800万円

(設立時評議員)
第55条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

設立時評議員   服 部 信 孝
設立時評議員   森 田 隆 和
設立時評議員   橋 本 裕 子
設立時評議員   中 谷    孝
設立時評議員   前 田 俊 哉

(設立時役員)
第56条 の法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事坂 口    力
設立時理事西 岡  久壽樹
設立時理事臼 井  正 彦
設立時理事伊 藤  雅 治
設立時理事和 田    勝
設立時理事岩 尾  総一郎
設立時理事吉 新  通 康
設立時理事小見山    満
設立時代表理事坂 口    力
設立時代表理事西 岡  久壽樹

(最初の主たる事務所)
第57条 この法人の主たる事務所は、次の場所に設置する。
      主たる事務所 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル1階
               霞が関リウマチ治療研究所内

(最初の事業年度)
第58条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。


定款制定 平成24年3月14日

定款変更履歴
  平成25年6月24日 一部変更
  平成26年8月19日 一部変更
  平成29年7月26日 一部変更
  令和 4年8月25日 一部変更
  令和 6年2月29日 一部変更
  令和 6年5月29日 一部変更

財団の紹介
 
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